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行政処分について免許停止処分
免許停止期間は講習により短縮される場合があります。 取消し処分には、免許を再取得できない「欠格期間」が1年〜最長5年まであります。 前歴とは、過去3年以内に免停などの行政処分を受けた処分歴です。 意見の聴取90日以上の免停に該当した場合、道路交通法第104条に基づいて意見の聴取が行われます。この意見の聴取は違反した本人(若しくは代理人)が違反した内容に関して意見を述べ、場合によっては免許停止処分が緩和されることもあります。詳細はこちら「意見の聴取について」起訴・裁判通告を受けた後、期限内に反則金が納付されなかった場合は、この違反について警察から検察庁へ書類が送致されます。検察庁で起訴されると、その後裁判となります。
交通違反補償保険についてスピード違反や駐車違反など交通違反の反則金を全額補償 |
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