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処分の基準点数表
点数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
前歴
0回           30日 60日 90日 取消
1回       60日 90日 120日 取消し
2回   90 120 150 取消し
3回   120 150 取消し
表内の数字は、免許停止の期間の日数です。
免許停止期間は講習により短縮される場合があります。
取消し処分には、免許を再取得できない「欠格期間」が1年〜最長5年まであります。
前歴とは、過去3年以内に免停などの行政処分を受けた処分歴です。

意見の聴取

90日以上の免停に該当した場合、道路交通法第104条に基づいて意見の聴取が行われます。この意見の聴取は違反した本人(若しくは代理人)が違反した内容に関して意見を述べ、場合によっては免許停止処分が緩和されることもあります。詳細はこちら「意見の聴取について」

起訴・裁判

通告を受けた後、期限内に反則金が納付されなかった場合は、この違反について警察から検察庁へ書類が送致されます。
検察庁で起訴されると、その後裁判となります。

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