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意見の聴取について

 意見の聴取は運転免許を持っている方が、交通違反や交通事故などで90日以上の免許停止処分(免停)に該当した場合、公安委員会(都道府県によっては警察本部)が道路交通法第104条に基づいて行ないます。

意見の聴取の目的

意見の聴取の際に処分を受ける方から、その事案に基づいて、その事案についての言い分を聞いたり、有利な参考資料や証拠の提出を受けたりして、公平な処分をするために行われます。

この意見の聴取は違反した本人(若しくは代理人)が違反した内容に関して有利な証拠が提出でき、場合によっては免停期間が短縮されることがある。

例)90日免停→60日に短縮など

意見の聴取ではどんなことを聞かれるのか?

担当官は処分の対象となっている交通違反や交通事故に内容を確認します。

現状の刑事処分の進捗状況や交通事故の示談の成立はどのように進んでいるか、その他の違反行為についてても尋ねられます。

意見聴取での注意点

指定日に出席できない場合には事前に連絡をしてください。
無断で出席しなかった場合には、書類審査のみで処分が決定されてしまいます。

意見聴取に持参するもの

  • 運転免許証
  • 意見聴取通知書
  • 印鑑
※都道府県により異なる場合がありますので、あらかじめ公安委員会等にご確認ください。

意見聴取終了後の注意点

原則として、当日から運転免許の行政処分となりますので、自動車や原動機付自転車を運転して会場に行かないで下さい。

意見聴取ではどんなことを話したらよいのか

意見の聴取のには、できるだけ反省していることをアピールする必要があります。
取り締まりに関する不満や「特に何もありません」とう態度は極力避け、自分が有利になることを口頭や書面で伝えます。

管理者としては書面で反省の意を込めた「上申書(嘆願書,反省文)」を最低限、提出することをおすすめします。

代理人の出席について

本人に代わって代理人が意見の聴取に出席することも可能です。
代理人は以下のものを持参ください。
  1. 本人の運転免許証
  2. 代理人資格証明書
  3. 代理人の身分証明書(運転免許証、保険証等)
※管理人としては、特別な事情がない限り、できることなら本人が意見の聴取に出席することをおすすめいたします。

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