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運転免許の欠格事由について

免許の欠格事由

つぎのいずれかに該当する人に対しては、免許が与えられません。

1. 資格年齢に満たない人。
2. 精神病者、知的障害者、てんかん病者、目が見えない人、耳が聞こえない人、または口がきけない人。
3. 身体に一定の障害のある人。
4. アルコール、麻薬、大麻、アヘン、または覚せい剤の中毒者。
5. 免許を拒否された日から起算して、指定された期間を経過していない人。
6. 免許を保留されている人。
7. 免許を取り消された日から起算して、指定された期間を経過していない人。
8. 免許の効力が、停止または仮停止されている人。

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