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運転免許の欠格事由について免許の欠格事由つぎのいずれかに該当する人に対しては、免許が与えられません。1. 資格年齢に満たない人。 2. 精神病者、知的障害者、てんかん病者、目が見えない人、耳が聞こえない人、または口がきけない人。 3. 身体に一定の障害のある人。 4. アルコール、麻薬、大麻、アヘン、または覚せい剤の中毒者。 5. 免許を拒否された日から起算して、指定された期間を経過していない人。 6. 免許を保留されている人。 7. 免許を取り消された日から起算して、指定された期間を経過していない人。 8. 免許の効力が、停止または仮停止されている人。
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