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初心運転者講習初心運転者期間(普通・原付・普通二輪・大型二輪)とは免許を取得してから1年間の初心者期間は処分基準が非常に厳しくなります。(期間中に免停処分を受けた場合、免停中の期間は除かれます。) 初心運転者期間中の処分基準は下記のようになります。 ・違反などをして1点または2点の違反を繰り返し、累積3点以上になった場合 ・3点の違反を1回して、その後さらに違反して累積4点以上になった場合 ・1回で4点以上の違反をした場合 運転できるようになった車両で累積点数が3点以上になった場合(1回の違反でいっきょに3点なくなったー!て場合に次に1点以上の違反をして4点以上になったとき)は初心運転者講習を受けなきゃだめー!もしこの講習をずる休みした場合(理由なく受けなかった場合)や講習を受けてもその後初心者運転期間が終わるまでに再び違反をして累計点数が3点以上になった場合は、試験場で再試験を受けなければならない! 初心運転者講習とは初心運転者期間に処分基準に達すると、「初心運転者講習」を受けなければなりません。初心運転者講習を受けなかった場合、新規で免許を取るときと同等の再試験が行われ、これに合格しなければ取消し処分となります。(ちなみにこの試験は一発試験と同じ試験なの合格率は約25%と非常に難しいものです。 合格すれば免許証は以前のままですが、試験に落ちた場合や再試験を受験しなかった場合には免許は取り消しになります。なお、欠格期間に設定はありません。) 期間中に累積6点以上なり免停処分となった場合、通常の処分プラス初心運転者講習が課せられます。 【注】 初心運転者期間は、該当する免許にのみ適用されます。 例えば、普通免許を取って1年以上の人が自動二輪の免許を取った場合、自動二輪のみが初心運転者期間に該当します。 |
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